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貿易駐在員(E-1)ビザと投資駐在員(E-2)ビザは、日米両国間で締結されている通商条約に基づいて承認されるものです。したがって、Eビザの申請者 は、日本国籍である必要があります。米国は、その他数カ国とも条約を結んでいます。 貿易駐在員(E-1)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。 申請者は条約国の国籍であること。 申請者の勤務先となる会社の国籍は条約国であること。 会社の株の少なくとも50%を日本人が所有していること。米国の永住権を持つ日本国籍者をこの50%に含めることはできません。 国際貿易が相当額かつ継続したものであること。 貿易は主として米国と条約国間のものであり、国際貿易の50%以上が米国と条約国間のものでなければならない。貿易とは、商品、サービス、技術の国際間取 引を意味します。貿易品の所有権は一方から相手国当事者へ譲渡されなければなりません。申請者は管理職または役員、あるいは企業の運営に不可欠な高度の専 門知識を有する人でなければなりません。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません。申請者はE-1としての資格が終了後、米国を離れる 意志があること。投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。申請者は条約国の国籍であること投資がすでに行われて いる、あるいは投資過程であること。投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は損失を伴う恐れのあるものでなければならない。投資した資 産を担保にした借入金は認められません。投資は実態のある企業へのものでなければならない。投機的または消極的な投資は該当しません。銀行口座内の使途不 明確な資金や同種の担保、保証金も投資とは見なされません。投資が相当額であること。その会社を順調に運営できるための十分な額でなければなりません。投 資先の企業が小規模の場合、大企業への投資と比べて、出資比率が高くなければなりません。投資はようやく収支が賄う程度の小規模のものではならない。その 投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげなければならない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなけれ ばなりません。投資家はその企業を促進、指揮することを目的に渡米しなければならない。申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会 社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければなりません。申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。


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